会員規約

特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川会員規約

2018年4月27日制定

(目的)

第1条 特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川(以下「当法人」という)は、正会員、活動会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

(種別)

第2条 当法人の会員は、以下のとおりとする。
(1)正会員とは、この法人の目的に賛同し、表決権を持つ個人及び団体
(2)活動会員とは、この法人の目的に賛同し、当法人の活動に参加する表決権を持たない個人及び団体
(3)賛助会員とは、この法人の目的に賛同し、当法人の活動を支援する表決権を持たない個人及び団体

(入会)

第3条 入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人にファックスや電子メールにて、または直接提出することとする。年会費は振込、または現金にて受付し、申込書の受領後1ヶ月以内に年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

(会費)

第4条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(1)正 会 員年会費 個人5,000円       団体 10,000円
(2)活動会員年会費 個人1,000円       団体  5,000円
(3)賛助会員年会費 個人1,000円(1口以上) 団体  3,000円(1口以上)

(会費の免除)

第5条 理事会は、次のいずれかに該当する会員については、会費の免除又は減額を議決することができる。
(1)会員より会費の免除、減額申請が書面であった場合
(2)免除、減額すべき相当の事由があると認める会員

(入会の拒絶)

第6条 当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3)暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4)年会費の納入が指定期限日を過ぎた場合

(会員資格及び有効期間)

第7条 会員の資格及び有効期間は以下のとおりとする。
(1)正会員、活動会員、賛助会員の資格有効期間は、当法人総会開催月の月末(毎年6月30日)までとする
(2)前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする
(3)正会員、準会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格 は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4)団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
(5)会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない

(会員情報の変更)

第8条 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
2 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。

(会員情報等の公開)

第9条 会員の個人情報は、別に定める個人情報保護方針に沿って管理する。

(会員資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)

第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)定款等に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第13条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(会員特典)

第14条 会員における特典は、別途定める。会員案内等、書面に記載し開示する。

(禁止事項)

第15条 会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。

(免責)

第16条 当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。

(損害賠償)

第17条 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

附則

(施行日)

1 この規約は、2018年4月27日から施行する。

(改廃)

2 この規約の改廃は、理事会が行う。

履歴

2020年5月21日改定

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